ネット証券そのものを比べたい人は、先にネット証券の口座比較をご覧ください。この記事では、口座開設の申込画面で突然出てくる「特定口座の源泉徴収あり・なし」という一問だけを整理します。
一言で言うと、違いは税金を誰が納めるか
- 源泉徴収あり:証券会社が特定口座内の譲渡損益と税額を計算し、利益から税金を差し引いて納めます。その口座の上場株式等の譲渡所得は、申告不要を選べます。
- 源泉徴収なし:証券会社は譲渡損益を計算して特定口座年間取引報告書を作りますが、税金は差し引きません。確定申告が必要な場合は、自分で申告して納めます。
つまり、どちらが一律に得かという話ではありません。申告の手間を減らしたいか、所得や他の口座を含めて自分で税務手続きをするか、という違いです。
国税庁は、源泉徴収ありの特定口座について、上場株式等を譲渡するたびに証券会社が税額を計算して源泉徴収し、原則として確定申告をせずに納税を終えられると説明しています。ただし、他の口座との損益通算や譲渡損失の繰越控除を利用するときなどは、源泉徴収ありでも確定申告が必要です。
特定口座と一般口座は、計算する人が違う
特定口座では、証券会社が1年分の譲渡損益を計算し、特定口座年間取引報告書を作ります。源泉徴収なしを選んでも、売買ごとの取得費や利益をゼロから集計する負担は軽くなります。
一般口座では、年間の譲渡損益を自分で計算します。国税庁の案内で確認できるのは、この手続き上の違いです。「初心者が一般口座を選ぶ理由はない」と国税庁が示しているわけではありません。ただ、一般口座を使う明確な理由がなければ、計算作業の少ない特定口座から比較するほうが整理しやすいでしょう。
「源泉徴収あり」が向く人
次の条件に当てはまる人は、源泉徴収ありを比較しやすくなります。
- 株式等の利益について、確定申告の手間をできるだけ減らしたい人
- 証券会社による税額計算と天引きで、その口座の納税を終えたい人
- 他社口座との損益通算や、譲渡損失の繰越控除を利用する予定が今のところない人
- 配偶者控除や扶養控除などの判定に使う合計所得金額への影響を慎重に避けたい人
最後の点には条件があります。国税庁の「令和7年分 株式等の譲渡所得等の申告のしかた」では、源泉徴収口座の所得を申告不要とした場合、配偶者に関する控除などの判定に使う合計所得金額には含めないと説明されています。
一方、源泉徴収ありでも、損益通算や損失の繰越控除のためにその口座の所得を確定申告へ含めれば、合計所得金額の判定へ影響する可能性があります。「ありを選べば、どんな場合も扶養へ影響しない」とは考えず、申告するかどうかまで含めて確認が必要です。
「源泉徴収なし」が向く人
次の条件に当てはまる人は、源泉徴収なしも比較対象になります。
- 確定申告が必要になったとき、自分で申告と納税を管理できる人
- 給与以外の所得や他の申告事項を把握し、申告要否を毎年確認できる人
- 取引のたびに税金が差し引かれず、必要な場合に自分で納税する仕組みを理解している人
源泉徴収なしは、税金がかからない口座ではありません。株式等の譲渡益は原則として確定申告の対象であり、確定申告が必要なら自分で手続きをします。
「給与以外の所得が20万円以下」だけで決めない
よく見かける「給与以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要」という説明には、前提があります。
国税庁が示す代表的な条件は、給与収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受け、その給与について源泉徴収や年末調整が行われており、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下であることです。株の売却代金ではなく、他の対象所得も合算した「所得金額」で判定します。
さらに、医療費控除などを受けるために還付申告をする場合は、20万円以下の所得も併せて申告する必要があります。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があると国税庁は案内しています。住民税の扱いは、お住まいの市区町村で確認してください。
この条件だけを見て源泉徴収なしを選ぶと、給与の受け取り方、年末調整、ほかの所得、還付申告、住民税のいずれかを見落とすことがあります。
扶養に入っている人は、申告後の合計所得金額に注意
扶養や配偶者に関する控除の判定では、合計所得金額が使われます。源泉徴収ありの口座で申告不要を選んだ所得は、その判定の合計所得金額に含めない扱いです。
源泉徴収なしで確定申告する場合や、源泉徴収ありでもその口座の所得を申告する場合は、株式等の所得が合計所得金額へ反映され、扶養や配偶者に関する控除へ影響することがあります。どの控除を指すか、本人と扶養する側の所得、年齢、社会保険の条件などで結果が変わるため、個別の結論は税務署、税理士、勤務先や加入する健康保険へ確認してください。
後から変更できるが、取引後は当年中に変えられないことがある
国税庁によると、源泉徴収を選ぶ届出は、その年の最初の譲渡までに証券会社へ提出する必要があります。また、源泉徴収の選択は年単位で、一度その年の取引が始まった後に源泉徴収ありからなしへ変えることはできません。
実際の受付条件は証券会社によって異なります。たとえばSBI証券は、その年最初の特定口座での譲渡が約定した日以後は、その年の源泉徴収区分を変更できないと案内しています。配当等を特定口座へ受け入れている場合も、処理の時期によって変更できないことがあります。楽天証券も、その年最初の譲渡または配当等の受入れまでに手続きが必要と案内しています。
申込時の選択が将来ずっと固定されるわけではありません。ただし、変更したい年の取引前に手続きを終える必要があるため、注文を出す前に証券会社の画面で現在の区分と受付条件を確認してください。
迷ったら、手間と例外を並べて考える
申告の手間を少なくしたい初心者には、源泉徴収ありが分かりやすい選択肢です。一方で、確定申告を自分で管理する人や、20万円以下の申告不要制度の細かな条件まで確認できる人は、源泉徴収なしも比較できます。
どちらにも例外があります。源泉徴収ありでも損益通算などで申告が必要になることがあり、源泉徴収なしでも一定の給与所得者は所得税の確定申告が不要になる場合があります。申込画面では「得か損か」だけでなく、次の3点を確認しましょう。
- 自分は確定申告をする予定があるか
- 他の口座との損益通算や損失の繰越控除を使う可能性があるか
- 扶養、配偶者に関する控除、住民税などへの影響を個別に確認する必要があるか
公式情報
- 国税庁「No.1476 特定口座制度」
- 国税庁「令和7年分 株式等の譲渡所得等の申告のしかた」
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁「申告が必要かなどを調べる」
- 国税庁「暮らしの税情報」
- SBI証券「源泉徴収あり/なしの変更方法」
- 楽天証券「特定口座」
税制・手続きは 2026-07-17 時点の国税庁・各社公式情報調べ。制度や受付条件は改定されることがあるため、最新は国税庁、証券会社などの公式情報でご確認ください。個別の判断は税務署または税理士へご相談ください。